融資・補助金無料相談受付中!

苦  労   はゼロさ

0120-966-803

受付時間 9:00~18:00(土日祝も対応可)

チャットワークでのお問い合わせはこちら

助成金サポート

DSC_5943

助成金の種類によっては、100万円単位で受給できるものもありますし、返済も不要です。

ただ、会社設立手続き中に申請する必要があるものや、
人を雇用する前に届出が必要であるものがあります。

知らなければ、本当はもらえるはずだった助成金を逃すことになってしまいます。

そこで、創業期に活用しやすい助成金の一部をご紹介いたします。

 

創業期に活用しやすい助成金の一部を紹介

※1.地域・時期により終了している場合があります
※2.下記助成金一覧は令和3年1月時点の情報です

トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

【対象となる労働者の主な要件】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
  イ 安定した職業に就いている者
  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
  ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
  ニ トライアル雇用期間中の者

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者
  イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
  ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
  ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
  ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
  ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
i 生活困窮者

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

【支給額】
対象者1人当たり最大4万円/月(最大3か月)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。

>>トライアル雇用助成金の参照URL

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 通称:とっかい金)

就職が特に困難な方(障害者、60~64歳の方、母子家庭の母等)を継続して雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)の方にも使えます。

【対象となる労働者の主な要件&支給額】
1.短時間労働者以外の者
 ・高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円(50万円)
 ・重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円(50万円)
 ・重度障害者等(※1)  240万円(100万円)
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。

2.短時間労働者(※1)
 ・ 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 40万円(30万円)
 ・重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円(30万円)
※1「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※支給額内()は大企業の支給額となります

【主な支給要件】
・ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

>>特定求職者雇用開発助成金の参照URL

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

人材確保が難しくなって来ている中、契約社員やパートの正社員化、勤務地・職種の限定あるいは短時間正社員などの多様な正社員化等、様々な方法で人材確保を進めている企業様が増えています。

【正社員化コース支給額(< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の場合の額)】
○有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

【賃金規定等改定コース支給額(< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の場合の額)】
○すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成

・すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数
1人~3人 :1事業所当たり 95,000円 <12万円>( 71,250円<90,000円>)
4人~6人 :1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円 <18万円>)
7人~10人 :1事業所当たり28万5,000円 <36万円>( 19万円 <24万円>)
11人~100人 :1人当たり 28,500円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)

・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数
1人~3人 :1事業所当たり 47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人 :1事業所当たり 95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人 :1事業所当たり14万2,500円 <18万円>(95,000円 <12万円>)
11人~100人 :1人当たり 14,250円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)
<1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>

その他コースについては参照URLをご確認ください。

>>キャリアアップ助成金の参照URL

中小企業両立支援助成金(育児休業等支援コース)

代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた場合に支給されます。

【対象となる労働者の主な要件】
育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されていた者
※派遣労働者の場合は、常時雇用される労働者である場合に限る

【主な支給要件】
・対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
・対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険
被保険者として6か月以上継続雇用していること。

【支給額( 支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額)】
支給対象労働者1人当たり47.5万円<60万円>
有期雇用労働者の場合に加算 9.5万円<12万円>
※1事業主あたり1年度10人まで支給。(5年間)

>>中小企業両立支援助成金の参照URL

職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

【主な支給要件】
・育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
・対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。【支給額(1事業主あたり延べ5人を上限)】

【支給額(支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額)】
・制度導入時 28.5万円<36万円>
・制度利用時:
 A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 

>>中小企業両立支援助成金の参照URL

 

創業時の会社が狙える助成金について

上記の他、地域・時期・事業内容等により、起業前・起業したばかりの方が活用できる助成金制度もありますので、ぜひ無料相談へお越しください。

※助成金のご相談は提携社労士が対応します

 

助成金サポート料金

成果報酬制:着手金0円+助成金受給額の20%~
※成果報酬制は、助成金が受給となった場合のみ発生します。

まずはお気軽にご相談ください。
初回は無料でご相談を承ります!!

まずはお気軽にお問合せください 苦  労   はゼロさ

0120-966-803

受付時間:9:00~18:00
(土日祝も対応可)

公的制度活用サポート Public System Utilization Support
成長サポート Growth Support
コンテンツメニュー Contents Menu
PAGETOP